1.前科がつく場合
有罪判決を言い渡されれば前科がつきます。前科をつけたくなければ、有罪判決を受けないようにしなければなりません。
判決を言い渡されるときに、裁判官が「被告人は無罪」と言ってくれれば、前科はつきません。もちろん、検察官が高等裁判所に控訴したりして、後に判決が有罪に変更されることはあります。無罪判決が確定しなければ前科がつかないことが確定しません。
2.犯罪を犯した場合
現実に悪いことをした場合には、起訴されれば有罪判決が言い渡されます。ですから、前科をつけたくなければ、起訴猶予処分を狙うしかありません。
たとえば万引きをしたとしても、最初から起訴されるということはあまり聞きません。最初はきついお灸を据えられて、不起訴処分となることが多いようです。しかし、何度も万引きをやれば、話は別です。
このような場合、起訴される危険が大きいのであれば、早いとこ示談をすべきです。さらに一生懸命自分が反省していることをアピールする必要があります。被害者への謝罪文だの、検察官への反省文だのを書いてみます。一生懸命考えて書けば、反省も深まり、読む人の心を動かすものが書けるようになります。
それを検察官に提出して、この被疑者は心から反省しているから、今度は起訴しなくてもまた同じようなことをすることはないだろうと考えてくれれば、不起訴になる可能性が出てきます。
さらに示談が成立すれば、不起訴になる可能性は大きくなります。示談が成立しなくても、釈放後に示談交渉をすることを検察官に約束して、不起訴になったこともありました。
3.無実である場合
これに対して、濡れ衣を着せられたときには、訴えられる前に弁護士に動いてもらい、嫌疑が晴れれば、起訴されないこともあります。
訴えられてしまえば、無罪判決をとるために全力を出さなければなりません。