1 逮捕されたときにまずすべき3つのこと
(1) 警察官に、「弁護士を呼べ。」と言う。
(2) 黙秘権があることを忘れるな。
(3) 調書には簡単に署名・指印するな。
2 あなたは逮捕されました。
逮捕状を執行されるときには、警察官が腕時計を見て、「5時17分逮捕」と宣言してから逮捕するのが通常です。
この時間から72時間以内に検察官が勾留を請求しない限り、警察はあなたを釈放しなければなりません。「勾留」というのは、逮捕に引き続き、まず10日、延長されたらもう10日、あなたを閉じ込めておくという手続きです。検察官が勾留を裁判官に請求し、裁判官があなたを閉じ込めておくかどうかを決めます。
3 逮捕されたら、通常は警察署に連れて行かれます。
あなたがテレビで見たことのある取調室という殺風景な小部屋に通されます。
そこで、まず生年月日だの、本籍だの、住所だの、経歴だの、身長、体重だの、血液型だの、利き腕だのを聞かれて、それを書いた調書が作られます。次に事件の内容を簡単に書いた調書が作られます。
引き続き取調べがなされることもあれば、その日はそこまでで留置場に連れて行かれることもあります。留置場に連れて行かれたら、所持品の確認などの手続きをしてから、留置場に留置されます。
4 このような流れの中で、あなたがまずすべきなのは、「弁護士を呼べ。」と言うことです。
どの段階でも構いません。知っている弁護士がいれば、その弁護士の氏名を警察官に言って、電話するよう頼んでください。知っている弁護士がいなくても、「誰か弁護士を呼べ。」と言ってください。「できるだけ早く、警察署に会いに来て欲しい。」と伝えるのです。
特に、身に覚えのない疑いをかけられて、取調べを受ける場合、弁護士と打合せをしない限り、取調べには一切応じるべきではありません。逮捕直後に厳しい取り調べを受けて、身に覚えのない事件について、自白調書をとられてしまうことがあります。後でやってないと言っても、取り返しがつかなくなる危険が大いにあります。
身に覚えがあっても、警察官から不利な事実を認めるよう強く言われた場合には、やはり早いところ、弁護士と相談すべきです。
警視庁の警察官は、中学生ですら脅しつけて自白を迫ることがあることは、報道でご存じのとおりです。自分の記憶にないことが書かれた調書に署名したり、指印したりしてはいけません。
取調べに応じることを強要されたら、「黙秘権を行使します。」と宣言して、あとは黙ってください。警察官は世間話に巻き込もうとしますが、それにも答えてはいけません。警察官と会話を始めると、そのペースに巻き込まれてしまいます。黙秘するのであれば、徹底して黙秘してください。
5 取調べに応じて、警察官がワープロで調書を打ち込み、そのプリントアウトに署名と指印を求められます。
指印というのは、人差し指を黒のスタンプ台のようなものに押しつけて、その指を調書の署名の下と各ページに押すことです。あなたの指紋が残ります。
この署名・指印をする場合、警察官はあなたにそれを読んで聞かせます。プリントアウトをそのまま見せて読ませてくれる場合もあります。
いずれにしても、書かれている中身をよく確認してください。あなたの記憶と食い違うことが書かれていれば、その点の訂正を要求してください。あなたにはその権利があります。訂正してくれない場合には、署名も指印もしないでください。
訂正を求めた場合、警察官が、あなたの要求どおりに訂正せず、意味を少しずらした文章を書き込むことがあります。このときにも、署名・指印しないでください。こんなときに警察官は「お前の言うように訂正してやったじゃないか。」とか言います。でも、あなたの記憶と食い違うのであれば、「私はそんなことは言っていません。・・・というように訂正してください。」とはっきり言ってください。その通りに訂正されない限り、署名も指印もしないでください。
裁判官は警察官や検察官の作った供述調書が大好きです。あなたが法廷で本当のことを言っても、裁判官が調書に書かれていることしか信用しないということは、まったく珍しいことではありません。署名・指印の先に地獄が待っていると思っておいてください。
ただ、仮に調書の内容に問題がないように見えても、署名・指印するか否かは、弁護士と相談してからにすべきです。
仮にあなたが真実、悪いことをしていたとしても、調書のニュアンスで傷害致死(3年以上の懲役)が、殺人(死刑、無期懲役、5年以上の懲役)になってしまう危険があります。傷害致死のままでも、調書の書きぶりで判決で言い渡される刑が重くなる危険もあります。
悪いことをしていようがいまいが、調書に簡単に署名・指印しないてください。
6 いずれにせよ、①取調べに応ずるか応じないか、②黙秘するかしないか、③調書に署名・指印するかしないか、のいずれについても弁護士と早急に打合せをして、決めるべきです。
警察官に「弁護士を呼べ。」と言ってください。