1.当然には知られない。
逮捕されれば、当然に警察が職場や学校に連絡するわけではありません。ただ、捜査の必要から職場や学校に警察官が事情聴取に行くことがあります。職場のパソコンが差し押さえられてしまい、職場に知られてしまったという事件もありました。警察官が行って差し押さえるのですから、警察沙汰になっていることは知られてしまいます。
2.逮捕された場合
そんな場合でなければ、職場や学校に逮捕されたことが当然のように伝わるわけではありません。
ただ、逮捕されてしまえば学校にも職場にも行けません。逮捕で72時間、勾留で20日間、犯罪を犯したことを争わないとしても、起訴されてから1ヶ月から1ヶ月半は閉じ込められたままということになります。もちろん、保釈請求が通れば、起訴されてから数日後に釈放されますが。
この間、学校や職場に逮捕されたことを知られないためにはどうすればよいかということになると、妙案はありません。まず、あなたのために動いてくれる親族がいれば、親族が連絡をとることになります。弁護士としては、学校や職場に嘘をつけとは言えないところです。でも、たいていの場合には、つれあいや親がうまくやっているようです。
しかし、23日という期間自体がかなり長く、病欠扱いにした場合、診断書の提出を求められることもあります。ここまで来ると、隠し通すことはなかなか難しくなります。ただ、こんなときにもありがたいことに、つれあいや親などの親族がうまくやっているのを見たこともあります。
3.起訴された場合
検察官に訴えられ、保釈もきかないということになれば、逮捕されてから2ヶ月程度は閉じ込められたままということになります。ここまでくると、隠し通すのは期待しない方がいいでしょう。