逮捕されたら、まずは早急に弁護士と相談するべきです。逮捕直後に内容が間違った調書をとられ、その後それを覆せない例がかなりあります。弁護士と相談して、方針を決めるべきです。
1.逮捕された方のご家族その他の関係者の方々へ。
すぐに当事務所に電話してください。できれば、その後すぐに打合せをすることにします。
しかし、それができない場合でも、当事務所は早急に逮捕された方と面会することを目指します。とりあえず、逮捕された方の氏名と閉じ込められた警察署だけでも教えてくだされば、できるだけその日の内に、それができない場合にもその翌日までには警察署に向かう算段をします。
受任することになれば不要ですが、受任しないこととなった場合には、初回接見手数料のお支払いをお願いすることになりますので、その点をご留意ください。
2.逮捕された方は、「弁護士を呼べ。」と言いましょう。
(1) 逮捕された方にこのホームページで、どう行動すべきかを書いても無意味かもしれません。言うまでもなく、留置場内ではパソコンは使えませんから。
でも、まったくの濡れ衣で痴漢をしたということで逮捕されることは、満員電車で通勤する人にとってはあり得ないことではありません。このページに来た人も知っておいて損はないでしょう。
(2) 逮捕されたら、警察官に「弁護士を呼んでくれ。弁護士と会わないと、なにも話さない。」と宣言してください。
身に覚えのない疑いで逮捕された場合は特にそうです。こんなときに多くの人はきちんと説明すれば警察官はわかってくれると思っています。そんなことがあることは否定しません。でも、だいたいの警察官はわかってなどくれません。警察官はあなたを犯罪者としか見ていません。こんな警察官に真実を説明しようとしても、耳を貸してくれません。逆に、説明したことを逆手にとって、あたかもあなたが犯行を認めたような調書を作ってしまう危険もあります。警察官にいろいろ話すのは、弁護士と会ってからにしましょう。
身に覚えがある場合で、犯行を認めるときでも、弁護士のアドバイスを受けないでしゃべってしまったことが、起訴するかどうかの処分を決める場合や、訴えられて刑を決められる場合に、不利益に作用することがあります。できれば、弁護士と会ってから、しゃべってください。
(3) 「弁護士を呼べ。」と言う場合には、弁護士を指定することができます。「木村哲司」という名前を覚えていれば、「木村哲司弁護士を呼んでくれ。」と言ってください。警察官は取り次がなければなりません。
あなたが他の弁護士を知っていて、その弁護士に任せたいと思う場合も同じです。
弁護士に知り合いなどいない方がほとんどだと思います。そのときには単に「弁護士を呼べ。」と言っておけば、警察から弁護士会に、あなたが弁護士の派遣を要請していると伝えてくれます。すると、待機している弁護士が会いに来ます。初めて接見するときは無料です。
(4) 「弁護士を呼べ。」と言ったら、弁護士が来るまでがんばって、できるだけ警察官と言葉を交わさないようにしてください。黙っているのが一番です。言葉を交わしてはいけません。雑談ぐらいならと思って言葉を交わし始めると、あっという間に警察官のペースに巻き込まれます。疑いをかけている人の口を割らせることについて、警察には独自のノウハウと十分な経験があります。ただ、黙秘していてください。
警察官は、あなたが黙っていると、黙ったままでいれば刑が重くなるというような言い方をすることがあります。でも、黙秘権は憲法38条で認められた基本的人権です。黙っていることそれ自体を理由として、刑を重くすることはできません。仮に犯行を認めるのであれば、後になって認めてもよいのです。
(5) 弁護士と接見できたら、十分に事情を話して、方針を決めましょう。